高齢者だけが対象ではありません

ホームヘルパーの仕事の中には介護保険制度による高齢者へのヘルパーだけでなく、障害者に対する家事援助の提供もあります。こちらのサービスの場合高齢者へのサービスとは違い、残存能力の活用がメインとなります。障害者の家事援助でも身体障害・知的障害・精神障害がありますが、どの障害でも出来る所は必ず残っています。障害者の家事援助として入るホームヘルパーはできる部分を最大限活かしつつ、障害のためどうしても出来ない部分のみ手助けしていくのが特徴です。
サービスの内容ですが、掃除洗濯や調理などのいわゆる家事を援助するサービスと、食事介助や入浴介助などの身体介護のサービスがあり、どのようなサービスを利用するのかは障害福祉サービスに精通している相談支援専門員と協議する必要があります。
障害者への家事援助のサービスを提供するには、ホームヘルパー自身が相談支援専門員が開催するサービス担当者会に出席し、利用者の現状などを相談支援専門員や市役所の障害福祉サービス担当に伝える必要があります。その上で「サービス等利用計画」を一緒に策定しなければなりません。一度サービス等利用計画が策定されると、基本的にはその計画に沿って家事援助のサービスを提供します。また相談支援専門員は定期的にモニタリングと称して現状把握を行わなければなりません。その時には相談支援専門員に対して、きちんと現状を伝える事もホームヘルパーの大切な役割です。